【総合旅行業務取扱管理者】海外旅行実務 旅券法 ポイント解説・練習問題・過去問

旅行業務取扱管理者

総合旅行業務取扱管理者の海外旅行実務の勉強用のページです。
法令や約款に関しても言えることですが、年々「すべて選びなさい」という問題が増えてきています。
そのため、一つ一つの設問を正確に読み取り取捨選択する必要があります。

旅券法 練習問題(解説あり)

⭕️❌方式で回答できるため、正確な知識を試せます。
毎回ランダムで10問出題されます。何度でも挑戦して合格目指しましょう。

海外旅行実務(旅券)

7問以上正解で合格‼︎
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1 / 10

旅券を著しく損傷した者が、残存有効期間同一用の一般旅券発給申請書で旅券の発給を申請する場合、当該申請者は戸籍謄本の提出を要しない。

2 / 10

旅券の査証欄に予約がなくなった場合、一般旅券査証欄増補申請書を提出することにより、当該旅券に関して、1回に限り査証欄の増補を申請することができる。

3 / 10

国外において旅券を紛失し、当該旅券の名義人が遅滞なく、最寄りの領事館に出頭の上、領事官にその旨を届け出、領事館が当該旅券の紛失の事実があったことを確認した場合、その届出があったとき、当該旅券は失効する。

4 / 10

2019年10月22日の14 歳の誕生日が発行年月日の旅券の名義人は、当該旅券の残存有効期間が1年未満となったその日に、当該旅券を返納の上、有効期間が5年の旅券に限り発給を申請することができる。

5 / 10

在留届を提出した者は、住所、居所その他の届出事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該在留届を提出した領事官にその旨を届け出なければならない。

6 / 10

一度旅券の発給を受けた者でも、例外的に二重に旅券が発給される場合がある。

7 / 10

「宅地建物取引士証を1点のみ」は、旅券の発給を申請するに当たり、申請者が本人であることを確認するために都道府県知事が提示又は提出を求める書類として、その要件を満たしている。

8 / 10

外務大臣又は領事官は、帰国のための渡航書を発給する場合には、渡航書の有効期間及び帰国の経由地を指定することができる。

9 / 10

「失効後6ヶ月以内の日本国旅券」は、旅券の発給を申請するに当たり、申請者が本人であることを確認するために都道府県知事が提示又は提出を求める書類として、その要件を満たしている。

10 / 10

旅券の名義人が、有効な旅券を紛失したため、紛失に係る届出をした上で新たに旅券の発給を申請した場合、当該紛失した旅券に代わる新たな旅券が交付されたときに当該紛失した旅券は失効する。

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旅券法 – ポイント/過去問出題傾向 解説

↓↓ポイント解説はこちらから
【1】旅券の申請・交付(受領)
1.旅券の種類
2.一般旅券
3.旅券の申請先
4.旅券の二重発給の禁止と例外
5.旅券申請書類
6.本人確認の書類(毎年出題)
7.旅券の申請手続き
8.旅券申請の所持人欄署名(頻出)
9.旅券の代理申請
10.残存有効期間同一旅券
11.有効期間内の申請
12.旅券の交付(受領)
【2】旅券の紛失・焼失/失効/返納
1.旅券紛失・焼失の届出
2.旅券紛失・焼失の代理人による届出
3.旅券の失効(頻出)
4.旅券の返納
【3】外国滞在の届出
【4】帰国のための渡航書
練習問題の解答

毎年、総合旅行業務管理者試験に出題されているものについて、ポイントを解説しています。
なお、ひっかけの設問が多い項目については「❌」印で、例題を示しています。
が文頭に付いているものは、不正解です。(このように出題されるという例)
※各ポイントごとの練習問題の解答は当ページの末尾にまとめて解答&解説を載せてます。

旅券の申請・交付(受領)

1.旅券の種類

①公用旅券
②一般旅券

の2種類がある。
※公用旅券とは、外交官など国の公務で渡航する場合に発給される。
なお、試験で出題されるのは、一般の人が申請する「一般旅券」に関してである。

練習問題1-1(⭕️❌)

現在、発行されている日本国旅券には、公用旅券と一般旅券の2種類がある。

練習問題の解答はページの末にまとめて記載しています。

2.一般旅券

5年 – 申請時に18歳未満→「5年」のみ
10年 – 申請時に18歳以上→「5年」か「10年」を選択できる

※一般旅券は「数次往復用旅券」(何回も渡航に使える)と「一往復用旅券」(一回の渡航のみに使える)があるが、現在はすべての渡航者に対して「数次往復用旅券」が発行される。

法律上は、18歳の誕生日の前日に18歳に達する
(2000/10/25生まれの人は2018/10/24から10年旅券を申請できる)

練習問題1-2(⭕️❌)

2010年10月26日に生まれた者が、有効期限が10年の旅券を申請できるのは2028年10月26日からである。

3.旅券の申請先

国内 – 住民票のある都道府県知事経由で外務大臣へ申請
国外 – 領事官へ申請

その他 – 学生や単身赴任などで一時的に居住している場所での申請を「居所申請」といい、住民票以外の場所から申請することも認められている(※居所申請の代理申請は不可)
❌住民登録をしている場所に限られる。

練習問題1-3(⭕️❌)

国内において旅券の発給を申請する場合は、住民登録をしている都道府県に限られる。

4.旅券の二重発給の禁止と例外

原則、旅券の発給を受けたものは、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。
例外:外務大臣または領事官が、旅券所有者の保護や渡航便宜のために必要と認める場合には、例外的に二重発給を受けることができる。

※対立関係にある国の渡航歴がパスポートに記載されていると入国できない国があるため。(イスラエルとアラブ諸国など)
❌いかなる場合にも重ねて旅券の発給を受けることはできない。

練習問題1-4(⭕️❌)

旅券の発給を受けた者は、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合を除き、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。

5.旅券申請書類

① 一般旅券発給申請書【5年または10年】 1通
②戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの) 1通
③写真(6ヶ月以内に撮影されたもの) 1枚
④身元確認のための書類(「住民票の写し」と「本人確認書類」)
※住民票は住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用する場合は省略可。

戸籍謄本が省略できる場合
※有効期間内の申請(記載事項に変更がないこと)→有効期間内の申請を参照
※同一戸籍内の2人以上が同時に旅券の発給申請する場合は、いずれか1人のもので良い。
※国外において、真にやむを得ない理由があるとき
 例:国外で旅券の有効期間が満了を迎え、外出制限などにより期間内の申請が困難、また郵便事情などにより、戸籍謄本の取り寄せも困難などの事情がある場合。
❌いかなる場合にも戸籍謄本の省略はできない。

練習問題1-5(⭕️❌)

国内外を問わず、旅券の発給を申請するに当たり、現有旅券の有効期間満了前に発給の申請ができないことについて真にやむを得ない理由があると認められるときは、戸籍謄本の提出を要しない。


※本人確認のための書類は毎年の出題事項↓↓

6.本人確認の書類(毎年の出題事項)

—1点で良いもの—
日本国旅券(有効期限内または失効後6ヶ月以内)/運転免許証
小型船舶操縦免許証宅地建物取引士証/個人番号カード(マイナンバー)
写真付き障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
❌旅行業務取扱管理者証(頻出)

—以下の中から2点必要なもの—
aは、aの中から2点でOK。
bは、aの中の1点と組み合わせないとNG。
a.保険証、年金関連
健康保険証(後期高齢者医療費保険証)/年金手帳/基礎年金番号通知書/証書
印鑑証明と実印
b.写真の貼ってある学生証、社員証、失効後6ヶ月以降の日本国旅券

❌写真の貼ってある学生証、社員証、失効後6ヶ月以降の日本国旅券だけ
写真の貼ってある学生証、社員証、失効後6ヶ月以降の日本国旅券は上のaのどれかと組み合わせないとNG
(例:学生証と失効後6ヶ月以降の日本旅券の組み合わせはNG/学生証と保険証の2点はOK)

練習問題1-6(選択)

旅券の発給を申請するに当たり、申請者が本人であることを確認するために都道府県知事が提示又は提出を求める書類として、その要件を満たしているものをすべて選びなさい。
a.旅行業務取扱管理者証
b.印鑑証明と実印
c.小型船舶操縦免許証

7.旅券の申請手続き

①書面手続
②電子手続き

 オンラインによる申請→マイナンバーカードとマイナポータルアプリで申請
 国内 – 戸籍謄本は都道府県に出頭または書留郵便にて郵送で提出
 国外 – 領事館に出頭または書留郵便に準ずる方法で提出

❌国内においては必ず出頭

「電子手続きによる申請」は、今のところ出題は少ないですが、オンライン化が進みつつある現状においては、今後出題数が増えてくる可能性もあります!必ず確認しておきましょう。

練習問題1-7(⭕️❌)

電子手続により旅券の発給を申請する者が戸籍謄本を提出する場合には、国内においては、必ず都道府県に出頭し提出しなければならない。

8.旅券申請の所持人欄署名(頻出!全部重要)

署名する能力があるものは必ず本人が署名。
例外:乳幼児や病気などにより、本人署名が困難な場合、代理人が署名できる。
①法定代理人(親など)
②配偶者
③海外渡航に同行を予定している
④都道府県知事または領事官が代わりに記名することが適当であると決めた人

↑↑順位が決まっている

❌法定代理人に限られる

※代理で記入する場合は、代理人氏名と申請者との関係を記入
例:Jiro Yamada
by Taro Yamada (Father) など
※漢字や筆記体OK(ヘボン式ローマ字でなくても良い)

練習問題1-8(⭕️❌)

疾病により署名することが困難な者が旅券の発給を申請する場合、当該発給申請者の法定代理人は、一般旅券発給申請書の所持人自署欄に当該発給申請者の記名をもって代えることができ、その記名に当たっては当該法定代理人が行ったものであることを明らかにしなければならない。

9.旅券の代理申請

原則本人が申請するが、代理人も可能。
①配偶者または2親等以内の親族
②申請者が指定したもの

上記に加え、申請の内容を知り、かつ都道府県知事または領事官の指示を確実に伝達する能力があるもの

※順位は決まっていない。
※年齢制限もない。(未成年もOK)
❌18歳以上に限られる。
❌配偶者または2親等以内に限られる。

代理人が申請する場合は「申請書類等提出委任申請書 1通」を提出する。(旅券申請書の裏面に欄がある)
※なお、法定代理人が代理申請をする場合は「申請書類等提出委任申請書」は不要である。(頻出)

練習問題1-9(⭕️❌)

旅券の発給を申請するに当たり、申請者がその法定代理人を通じて旅券の発給の申請に係る書類及び写真を提出して申請しようとする場合、申請書類等提出委任申出書の提出を要しない。

10.残存有効期間同一旅券

以下の場合に限り、現有旅券(今持っている旅券)と残存有効期間が同一の旅券の発行を申請することができる。

①査証欄の余白がなくなったとき
②記載事項に変更が生じたとき(下記条件あり)
※記載事項の変更※(頻出)
a.氏名(氏名以外の呼称)b.本籍の都道府県 c.生年月日 d.性別

呼称とは、旧姓や外国名など外務大臣や領事官が必要と認める時に併記することが可能。

残存有効期間同一旅券を申請するためには、残存有効期間同一用の申請書を使う。
有効期間は同一となるが、旅券番号、写真、署名は、新たなものとなる。
②の記載事項の変更の場合は、戸籍謄本の提出が必要。

❌変更は、氏名、本籍地、生年月日に限られる(→性別もOK!)

なお、以前は査証欄のページを追加する「査証欄増補申請」というものがあったが、法律改正により廃止になった。現在は、残存有効期間同一旅券または新たな旅券発給のみ。
❌査証欄増補申請

新旅券の交付を受ける際に、現有旅券を返納する。
国内→都道府県知事または外務大臣に返納
国外→領事官に返納

練習問題1-10(⭕️❌)

名義人の氏名に変更を生じたため、残存有効期間同一用の一般旅券発給申請書で旅券の発給申請をする場合、新たに発給される旅券の旅券番号、有効期間満了日は現旅券と同一である。

11.有効期間内の申請

以下の場合は、現有旅券(今持っている旅券)の有効期間内であっても新たな旅券を発給申請できる。

①残存有効期間が1年未満
②査証欄に余白がなくなった
③旅券を著しく損傷した
④記載事項に変更が生じた(前項の変更項目)
⑤外務大臣または領事官が必要があると認めるとき

★前項の残存有効期間同一旅券とは別!
つまり、②と④の場合は、残存有効期間同一旅券、もしくは新たに別の旅券を新規発給申請することが可能。

申請の際は④記載事項に変更が生じた場合のみ、戸籍謄本の提出が必要。
↑変更の確認をする必要があるため。
❌残存有効期間が1年未満の旅券の氏名変更が生じた場合、戸籍謄本の提出は不要❌

新旅券の交付を受ける際に、現有旅券を返納する。
国内→都道府県知事または外務大臣に返納
国外→領事官に返納

練習問題1-11(⭕️❌)

旅券の名義人は旅券の有効期間が1年未満となったため、新たに旅券の発給を申請するに当たり、記載事項に変更がないときには、戸籍謄本の提出を要しない。

12.旅券の交付(受領)

原則、申請者本人が出頭して受領
病気、障害、交通至難など真にやむを得ない理由により申請者の出頭が困難と認めら、かつ、申請者が本人であることが明らかなときは、申請者が指定した者で、自己の行為の責任をわきまえる能力がある者が代わりに交付を受ける(受領)できる。年齢制限なし。

❌配偶者2親等以内に限られる。
❌18歳以上に限られる。

代理で受領する場合は、「交付時出頭免除願書 1通」に出頭できない具体的な理由を記入し、疎明資料を添付する。(疎明資料とは、例えば医師の診断書など)
代理で受領する者の身元確認書が必要。

練習問題1-12(⭕️❌)

発給された旅券を申請者本人が出頭して受領することが困難な場合、一般旅券受領証に加え、当該申請者が出頭できない具体的理由を記入した交付時出頭免除願書1通を提出しなければならない。

旅券の紛失・焼失/失効/返納

1.旅券紛失・焼失の届出

旅券を紛失または焼失した場合は、遅延なく届け出なければならない。
原則、旅券の名義人が出頭して本人が行う。
国内 – 都道府県知事を経由して外務大臣
国外 – 領事官

必要書類
紛失一般旅券等届出書 1通
写真(6ヶ月以内に撮影したもの)1枚
紛失または焼失を証明または疎明する書類

身元確認のための書類(新規発給と同様)

練習問題2-1(⭕️❌)

旅券の名義人が、旅券を焼失したため届出をするに当たっては、紛失一般旅券等届出書1通に、焼失の事実を証明し、又は疎明する書類及び旅券の名義人の写真を添えて、提出しなければならない。

2.旅券紛失・焼失の代理人による届出

病気、障害、交通至難など真にやむを得ない理由により、届出が困難と認めらる場合は、代理人による届出も可。

紛失・焼失の届出の代理人となれる人
【書面手続き】
①配偶者または2親等以内②名義人が指定した者(自己の行為の責任をわきまえる能力のない者を除く)
※順位ない、年齢制限もない

❌焼失の代理届出は、配偶者または2親等以内に限られる。

代理人が届出る場合には「紛失一般旅券等届出時出頭免除願書 1通」を提出。
【電子手続き】
申請者が未成年者または被後見人で、かつ、国内においては法定代理人のみが届出できる。

練習問題2-2(⭕️❌)

旅券を焼失した場合、当該旅券の名義人が病気により出頭が困難であると認められるとき、当該旅券の名義人に代わり焼失の届出を行うことができる者は、当該旅券の名義人の配偶者又は2親等内の親族に限られる。

3.旅券の失効(頻出)

旅券の失効する場合と失効のタイミングは頻出です。
(※2023年の法改正により、発行→交付などの文言が変更さている)

以下の場合には、旅券はその効力を失う。(旅券は失効する)
①旅券の名義人が死亡、または日本国籍を失った
②旅券の発給申請をした者が、旅券の発行日から6ヶ月以内に受領せず、その6ヶ月を経過した
③旅券の有効期間が満了したとき
④新たに旅券の発給を申請する場合に返納される旅券があるときは、新たな旅券が交付されたとき
紛失または焼失の届出があったとき
⑥返納を命じられた旅券が、期間内に返納されなかったとき、または、返納された旅券が効力を失うべきことを外務大臣または領事官が認めたとき

※②について、国外においては、やむを得ない事情があると認められるときなど例外がある
例:国外において、治安情勢などによる外出制限などで期間内に受領できなかったとき。

※③旅券の有効期間
満了日は発行日と同一日
例:2020年11月1日発行の5年旅券の満了日は、2025年11月1日
※国内外において旅券の有効期間が満了した場合は、いかなる理由でも失効する
❌国外においては真にやむを得ない事情があれば旅券の有効期間を延長できる❌

失効のタイミング(頻出!)
混乱しやすいので要注意!
⭕️④新たな旅券が交付されたとき
❌返納されたとき❌
⭕️⑤紛失または焼失の届出があったとき
❌新たな旅券が交付されたとき❌
※焼失したら旅券はもうない。また紛失は悪用される場合もあるので、届け出た時点で失効となる。(その旅券はもう使えない)

練習問題2-3(⭕️❌)

国外において旅券を紛失し、当該旅券の名義人が遅滞なく、最寄りの領事館に出頭の上、領事官にその旨を届け出、領事館が当該旅券の紛失の事実があったことを確認した場合、その届出があったとき、当該旅券は失効する。

4.旅券の返納

前項の「旅券の失効」にあたる事由で旅券の効力を失ったときは、遅延なく失効した旅券を返納する。
国内 – 都道府県知事または外務大臣
国外 – 領事官

練習問題2-4(⭕️❌)

旅券の名義人が現に所持する旅券の有効期間が満了して効力を失ったときは、国内においては、当該名義人が都道府県知事又は外務大臣に対し、遅滞なく当該旅券を返納しなければならない。

外国滞在の届出

旅券の名義人で外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在するものは、遅延なく、当該住所または居所を管轄する領事官(ない場合は最寄りの領事官)に「在留届 1通(世帯ごと)」を提出しなければならない。
その後、転居や移動、帰国などで「在留届」に変更があった場合には、(届出をした領事官の管轄区域を去るときは事前に)届出が必要。

★外国に3ヶ月以上滞在する場合は、領事館に届ける。
★変更があったり、帰国する際は届出をした領事館に事前に届ける。
❌外国に3ヶ月以上滞在する場合は、事前に都道府県知事(外務省)に届出る❌

練習問題3(⭕️❌)

旅券の名義人が外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在しようとするときは、あらかじめ都道府県知事を通じて外務大臣に在留届1通を提出して、届け出なければならない。

帰国のための渡航書

海外で旅券を紛失してしまった場合などの緊急の措置として「帰国のための渡航書」の発給申請ができる。
↓法律的な用語で出題される
以下の場合には「日本に帰国するため」に「帰国のための渡航書」が発給の申請ができる。

旅券を所持しない者であって緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがないもの
※いとまがない=時間がない、余裕がない
②旅券の発給を受けることができない者
③外務大臣または領事官の命令に基づいて旅券を返納した者

渡航書の発給を受けようとするものは、原則として領事館に出頭して申請をするが、やむを得ない事情がある場合は親族や外務省令で定める関係者などが代わりに申請することができる。
外務大臣または領事官が認めたときは、渡航書の有効期間および帰国の経由地を指定して渡航書を発行することができる。
(帰国のために別の国を経由しなければならない場合など)
★渡航書は帰国の目的のためだけ
★有効期間や経由地を指定して発行されることがある

練習問題4(⭕️❌)

外務大臣又は領事官は、旅券の発給を受けることができない者、又は旅券法の規定による旅券の返納の命令に基づいて旅券を返納した者に限り、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、旅券に代えて渡航書を発給することができる。

ポイント 練習問題の解答

練習問題1-1 ◯ 設問の通り。現在、発行されている日本国旅券には、公用旅券と一般旅券の2種類がある。

練習問題1-2 × 「年齢計算に関する法律」により、法律上は誕生日の前日に1歳を加えた年齢になる。
2010年10月26日に生まれた者が、10年の旅券を申請できるのは、法律上18歳に達する2028年10月25日である。

練習問題1-3 × 学生や単身赴任などで一時的に居住している場所での申請を「居所申請」といい、住民票以外の場所から申請することも認められている(※居所申請の代理申請は不可)

練習問題1-4 ◯ 外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合、例外的に二重に旅券が発給されることがある。

練習問題1-5 × 国外のみの記述であり、国内においては戸籍謄本の提出は省略できない。

練習問題1-6 cのみ。b.印鑑証明と実印は、保険証や年金手帳など2点でOKな書類と組み合わせればOK。旅行業務取扱管理者証は組み合わせでも❌。

練習問題1-7 × 国内においては都道府県に出頭して、又は書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により提出できる。

練習問題1-8 ◯ 設問の通り。所持人自署欄への代理記名を行う場合、代理人自らが行なったものであることを明らかにする必要がある。

練習問題1-9 ◯ 設問の通り。頻出

練習問題1-10 × 有効期間満了日は現旅券と同一であるが、旅券番号は新たなものとなる。

練習問題1-11 ◯ 設問の通り。なお、記載事項(氏名、本籍地、性別など)に変更がある場合は、戸籍謄本の提出が必要である。

練習問題1-12 ◯ 設問の通り。代理で受領する場合は、「交付時出頭免除願書 1通」に出頭できない具体的な理由を記入し、疎明資料を添付する。(疎明資料とは、例えば医師の診断書など)

練習問題2-1 ◯ 設問の通り。

練習問題2-2 × 当該旅券の「名義人の配偶者または2親等以内の親族」のほかに、「名義人が指定した者(自己の行為の責任をわきまえる能力がない者を除く)」も認められている。

練習問題2-3 ◯ 設問の通り。紛失・焼失は届出があった時に失効する。頻出

練習問題2-4 ◯ 設問の通り。

練習問題3 × 当該住所又は居所を管轄する領事官(当該住所又は居所を管轄する領事官がいない場合には、最寄りの領事官)に対し、届け出なければならない。

練習問題4 × 「旅券を所持しない者が、緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとま(時間)がない者」も含まれる。

↓【旅行業務取扱管理者】
他の項目についてはこちらです。問題を繰り返して合格目指しましょう♪