【総合旅行業務取扱管理者】海外旅行実務 入管/検疫/通関 ポイント解説・練習問題・過去問(出入国関連)

旅行業務取扱管理者

〜 総合旅行業務取扱管理者試験を受験する方へ 〜
このページでは、海外旅行実務の外国人の出入国(入管)/検疫/通関について、練習問題や解説を掲載しています。

出入国関連 練習問題(解説あり)

⭕️❌方式で回答できるため、正確な知識を試せます。
毎回ランダムで10問出題されます。何度でも挑戦して合格目指しましょう。

海外旅行実務(出入国関連)

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海外市価が 11万円の腕時計1個、9万円のゴルフクラブ1本、 8万円のコート1着のみを輸入する場合、申告価格は 28万円となり、コート1着が課税される。

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特別永住者は、みなし再入国の許可を受けて出国した場合において、当該許可の有効期間内に再入国できない相当の理由があると領事官が認めるときは、その者の申請に基づき、当該許可の有効期限を延長することができる。

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「中国で購入した干しアワビ」は、日本入国時に検疫を受ける必要がある又は持ち込みが禁止されている。

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シンガポールで購入したランの切花は、検査証明書が添付されているものであれば、検疫を受けることなく持ち込むことができる。

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再入国の許可に係る外国人が、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、再入国許可書が発行され、交付される再入国許可書は、本邦に入国する場合に限り、旅券とみなされる。

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本邦に在留する外国人がその在留期間の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、出入国在留管理庁長官がその者の申請に基づき再入国の許可を与えることができ、当該許可はすべて一回限りの再入国の許可となる。

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海外市価2万円のワイン(760 ml)2本、1万円のブランデー(760 ml)2本のみを輸入する場合、海外市価の安価なブランデー1本が課税される。

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帰国時に別送品を旅具通関扱いとするためには、携帯品・別送品申告書2通を税関に提出するか、又は電子申告を行わなければならない。

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有効な旅券及び在留カードを所持した中長期在留者で、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときのみなし再入国の許可の有効期間は、出国の日から1年(在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)である。

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「中国で購入した鉄観音茶の茶葉」は、日本入国時に持ち込みを規制又は禁止されている。

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