【総合旅行業務取扱管理者】海外旅行実務 入管/検疫/通関 ポイント解説・練習問題・過去問(出入国関連)

旅行業務取扱管理者

– 総合旅行業務取扱管理者試験対象 –
このページでは、海外旅行実務の外国人の出入国(入管)/検疫/通関について、練習問題や解説を掲載しています。

出入国関連 練習問題(解説あり)

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海外旅行実務(出入国関連)

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特別永住者は、みなし再入国の許可を受けて出国した場合において、当該許可の有効期間内に再入国できない相当の理由があると領事官が認めるときは、その者の申請に基づき、当該許可の有効期限を延長することができる。

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海外市価10 万円のハンドバッグ2個、8万円の腕時計1個、1本 5,000 円のネクタイ2本のみを輸入する場合、申告価格は28万円となり、ハンドバッグ1個が課税される。

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「ドイツで購入したフランクフルトソーセージの缶詰」は、日本入国時に持ち込みを規制又は禁止されている。

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イタリアで購入した生ハム(豚肉を塩漬けし、乾燥させたもの)の真空パックは、検疫を受けることなく持ち込むことができる。

5 / 10

20歳未満の旅行者は、「酒類」と「たばこ」の帰国時の持ち込みが禁止されている。

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海外市価が1本7万円のゴルフクラブ3本のみを輸入する場合、申告価格の 21万円のうち、1本分の7万円が課税対象となり、その課税価格に対し、消費税及び地方消費税のみが課税される。

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「中国で購入した乾燥したウーロン茶の茶葉」は、日本入国時に持ち込みを規制又は禁止されている。

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特別永住者に関し、再入国の許可(みなし再入国の許可を除く。)の有効期間(有効期間の延長の許可を除く。)は、許可の効力が生ずるとされる日から一定の期間を超えない範囲内で決定されるが、その一定の期間とは6年である。

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再入国の許可に係る外国人が、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、再入国許可書が発行され、交付される再入国許可書は、本邦に入国する場合に限り、旅券とみなされる。

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中長期在留者が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、出国の日から1年(在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)である。

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海外旅行実務 入管/検疫/通関 ポイント解説

1. 入管 – 外国人の出入国、在留に関する制度
(1)再入国許可制度
(2)再入国許可の種類と有効期限
(3)再入国許可の延長(通常の再入国許可のみ)
(4)再入国許可の申請手続き
(5)みなし再入国許可とは?
2. 検疫 – 動物・植物・食品の持ち込み/輸入規制・禁止品
(1)検疫を受けずに輸入できるもの
(2)規制されている、または検疫が必要なもの
(3)医薬品・化粧品などの持ち込み制限
3. 通関 – 税関申告・免税範囲
(1)税関申告とは?
(2)免税範囲について
(3)海外市価と課税価格の違い
(4)簡易税率と一般税率
(5)税関申告の例題と解説
(6)通関 – 税関申告・免税範囲 注意点

入管 – 外国人の出入国、在留に関する制度

入管法(出入国管理及び難民認定法)とは、日本に出入国・在留する外国人の管理と、難民の認定手続きを定めた法律です。
外国人の在留資格や再入国、退去強制などを規定しています。

再入国許可制度

「再入国の許可」とは、外国人が在留期間中に日本を一時的に出国し、在留資格を失わずに再入国するための制度です。
これは「再入国許可」と「みなし再入国許可」の2つに分けられます。

再入国許可の種類と有効期限

対象者再入国許可の種類有効期限延長の可否
特別永住者以外再入国許可(申請必要)最大5年延長可能(条件あり)
特別永住者再入国許可(申請必要)最大6年延長可能(条件あり)
中長期在留者みなし再入国許可1年以内延長不可
特別永住者みなし再入国許可2年以内延長不可
短期滞在者(指定旅客船利用)みなし再入国許可15日以内 ※延長不可

※15日または在留期間の満了日までのいずれか短い期間。

再入国許可の延長(通常の再入国許可のみ)

出入国在留管理庁長官は、やむを得ない事情がある場合に限り、再入国許可の延長を認めることがあります(みなし再入国は除く)

延長の条件

延長期間は 「1年以内」
ただし、許可の効力が生じた日から、以下の期間を超えてはならない
– 中長期在留者:6年以内
– 特別永住者:7年以内

再入国許可の申請手続き

手続きの流れ

本邦に在留する外国人は、「再入国許可申請書(1通)」を、地方出入国在留管理局へ提出。
通常は 本人が出頭して申請を行う。
ただし、本人が出頭できない場合でも、地方出入国在留管理局長が相当と認めたときは代理申請が可能
間違えやすいポイント「必ず本人が出頭しなければならない」は誤り!

みなし再入国許可とは?

短期の一時出国であれば、特に申請することなく自動的に再入国が認められる制度です。
ただし、期間内に帰国しないと在留資格が失効します

対象者有効期限
中長期在留者1年以内
特別永住者2年以内
短期滞在資格(船利用)15日以内(または在留期間まで)

間違えやすいポイント「延長は不可!」
そのため、みなし再入国を利用する際は、必ず期限内に帰国することが必要。

検疫 – 動物・植物・食品の持ち込み/輸入規制・禁止品

旅行者が海外から動植物や食品を持ち帰る際には規制があり、対象となる物品は税関で検査を受けなければなりません。
以下の分類ごとに、持ち込み可否のポイントを押さえましょう。

検疫を受けずに輸入できるもの

  • 製茶類(紅茶・ウーロン茶など)
  • 乾燥した香辛料で小売用の容器に密閉されているもの
  • アルコール、砂糖、酢酸、塩などに漬けられた植物 – キムチ、ピクルス、ザワークラウトなど
  • トリュフ – 土が付着していない瓶詰めなどはOK。
  • キャビア – ワシントン条約CITESのラベル付きなら1人125gまで持ち込み可
  • バター、チーズ、はちみつ – いずれも持ち込みOK(禁止品・規制品を除く)。
  • カラスミ、ロブスター、スモークサーモン – いずれも持ち込みOK(禁止品・規制品を除く)。
  • 乾果(マンゴーやいちじくなどのドライフルーツ) – 植物検疫にならず、もちこみOK。

規制されている、または検疫が必要なもの

生きている動植物、肉類

  • 生花・切花・ドライフラワー:いずれも植物検疫の対象。
  • 生果実(フルーツ):植物検疫対象。
  • 肉類や加工品(ハム、ソーセージ、ベーコンなど)

テスト頻出!
お土産用のタイのランの切り花や、ハワイのレイ(プルメリア)などは、現地の検査証明書があっても日本入国の際には植物検疫の対象である。

ワシントン条約(CITES)で規制される物品の一例

※絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引が制限されています。
※規制対象は「種」によって異なり、輸出入時に許可証が必要な場合があります。

  • 一部の漢方薬:トラ、サイ、ジャコウジカなどの動物由来成分を含む場合。
  • ワニ・ヘビ革製品(ベルト・財布など):特定種の皮革製品は規制対象。
  • 蛇皮を使用した楽器(例:二胡):ニシキヘビなどの皮を使用している場合、規制される。
  • キャビア:チョウザメ由来。一定量を超える場合や容器の条件がある。

日本の法律に基づき輸入が禁止されている物品の一例

  • 麻薬類、銃砲類、爆発物、偽造品、わいせつ物など
  • 上海ガニ特定外来生物として輸入・持ち込み禁止(外来生物法に基づく)
  • ヒアリ、アルゼンチンアリなどの特定外来生物:生体・卵・培養物などの輸入は禁止。

医薬品・化粧品などの持ち込み制限

海外旅行者が日本に医薬品や化粧品などを持ち込む際には、数量制限があります。
※数量制限を超えて持ち込む場合には厚生労働省の手続きが必要になります。

医薬品・医薬部外品の制限

  • 持ち込み可能量:2か月分以内
  • 処方箋が必要な医薬品(処方薬):1か月分以内

化粧品・外用薬(軟膏など)の制限

  • 制限数:標準サイズで、1品目につき24個以内
    ※「1品目」とは、製品名や効能・効果、成分が同じものを指します。

その他の関連品目

  • 家庭用医療機器(例:電気マッサージ器) 1セットまで
  • 使い捨て医療機器(例:使い捨てコンタクト) 2か月分以内

通関 – 税関申告・免税範囲

税関申告とは?

海外から日本に物品を持ち帰る際、原則として「税関申告書」の提出が必要です。これは、免税範囲を超える物品や課税対象品があるかどうかを判断するために必要な手続きです。日本人・外国人問わず、入国者全員が対象となります。

免税範囲について

一定の範囲内であれば、関税・消費税・地方消費税が免除されます。以下が主な免税範囲です。

品目免税範囲の上限
酒類3本(1本760ml程度)
たばこ紙巻きたばこ200本 または 葉巻50本など
香水2オンス(約60ml)
その他の品物合計20万円まで(海外市価ベース)

注意:酒類・たばこは20歳未満の者は免税対象外です。
ただし、持ち込み自体は禁止ではなく、課税すれば持ち込めます。

海外市価と課税価格の違い

  • 海外市価
     実際に購入した現地価格。免税の20万円枠に収まるかどうかの判断基準となります。
  • 課税価格
     税額を算出するための基準額。原則として海外市価の60%相当額とされます。

例えば、1個10万円の指輪の場合、課税価格は約6万円とされます。

簡易税率と一般税率

簡易税率が適用されるもの

以下のような一般的な旅行者の持ち物には「簡易税率」が適用されます。

  • 酒類
  • たばこ
  • バッグ、衣類、靴など

税率は一律ではなく、品目によって異なります(例:革製バッグは15%、衣類は10%、酒類は一律15%など)。

ただし、次のようなものには簡易税率が適用されません。

一般の関税率が適用されるもの

以下のようなものには、簡易税率は適用されず、関税+消費税+地方消費税が個別に課されます。

  • 1個または1組の課税価格が10万円を超えるもの
  • 一部の農水産品など(例:こんにゃく芋、米、食用海苔、パイナップル製品)

無税品目(関税がかからない)

以下のようなものは関税がかからず、消費税・地方消費税のみが課税されます。

  • 腕時計
  • 貴金属製の万年筆
  • ゴルフクラブ
  • パソコンなど

また、WTO(世界貿易機関)加盟国からの輸入で対象となる一部の化粧品(香水・口紅・マニキュアなど)も、関税が免除されます。

税関申告の例題と解説

持ち込み物品:

  • バッグ(海外市価6万円)×1
  • スーツ(海外市価10万円)×1
  • ハンカチ(海外市価5千円)×2
  • ベルト(海外市価2万円)×2

合計申告価格(海外市価ベース):
6万円+10万円+1万円(ハンカチ2枚)+4万円(ベルト2本)=21万円

このままだと、免税枠(20万円)を超え、課税対象が出るように見えますが、

  • 1品目ごとの合計額が1万円以下の品(この場合はハンカチ2枚)は、免税対象として申告価格に含めなくてOK。

したがって、ハンカチ2枚を除いた20万円分のみの申告となり、免税枠内に収まるため、全額免税となります。

通関 – 税関申告・免税範囲 注意点

  • 課税価格が10万円を超える品目は、簡易税率ではなく一般関税率が適用され、税負担が大きくなります。
  • 香水・たばこ・酒類などの免税対象は、それぞれ数量制限があるため、合計金額の20万円枠とは別枠で管理されます。
  • 未成年者(20歳未満)は、たとえ数量内でも、酒・たばこは免税されません

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問題の作成には細心の注意を払っておりますが、もし誤りを発見した際にはご連絡いただけますと幸いです。
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